– 宿泊約款 –
第1条 適用範囲
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項2の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名・住所・電話番号などを記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し 第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、 又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条の規定により当ホテルが申込金の支払 いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、 別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払い 義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
(3) 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の20:00 (または事前に20:00以降の到着時刻を当ホテルに連絡していた場合は、到着 時刻を2時間過ぎでも到着しない場合) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理する ことがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイ〜ハに該当すると認められるとき。
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場所に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(9) その他、本約款に定める事項に反していることの判明した時。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、職業及び住所
(2) 日本国内に住所を持たない外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他のホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示を依頼します。
個人確認書類のコピーをして、当ホテルに保管を致します。
8条2の登録内容を確認する為、在留カード、パスポート等本人確認書類を呈示をお願いする場合があります。
第9条 客室の使用時間
出発日 10:00 まで
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
出発日 10時以降、15時まで 1時間につき 1,000円(税別)
15時以降、翌朝10時まで 宿泊料の100%
第10条 利用規則の遵守
第11条 営業時間
第12条 料金の支払い
宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の 際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテル責任
当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
(2) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
(2) 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは当該所有者からの指
示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。尚、飲食物、たばこ、雑誌は即日処分いたします。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、1の場合にあっては前条1の規定に、2の場合にあっては同条2の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
第18条 宿泊客の責任
第19条 宿泊客見舞金規程
第20条 準拠法、合意管轄裁判所
別表第1:宿泊料金等の内訳
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 室料 |
追加料金 | 飲食料金 付帯施設の利用料金 |
|
税金 | 消費税 入湯税(中学1年生以上) 宿泊税 |
別表第2:取消料金
人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 4日前 | 10日前 | |
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一般 | 14名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
団体 | 15名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
・%は、申込時に合意した宿泊料金 (食事つきプランは食事代も含む) に対する取消料の比率です。
・団体客(15名以上) の契約日数の短縮、 室数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当するすべての日数、室数分の取消料を収受します。
・団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数の10%未満(端 数が出た場合には切り上げる) の解除の場合、取消料をいただきません。